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「退職願」と「退職届」の法的な違いを理解するためのガイド

この記事の目次

退職を検討する際、多くの方が「退職願」と「退職届」の違いについて疑問を抱くのではないでしょうか。これらの書類は似ているようで、実は法的な意味合いや使用する場面が大きく異なります。適切な退職手続きを行うためには、この違いをしっかりと理解しておくことが重要です。

本記事では、退職願と退職届の違いを詳しく解説し、円満な退職に向けた実践的なガイドをお届けします。

退職願と退職届の基本概念

退職願とは何か?その意味と役割を解説

退職願は、従業員が会社に対して退職の意思を表明する書類です。法律的には「退職の申し込み」という位置づけになります。つまり、退職願は会社側に対して「退職させてください」とお願いする性質を持った文書なのです。

退職願の最も重要な特徴は、提出後でも会社側が承諾する前であれば撤回が可能だという点です。これは民法上の申し込みの撤回に関する原則に基づいています。退職願を提出したものの、その後状況が変わって退職を取りやめたい場合、会社が正式に承諾していなければ撤回することができます。

また、退職願は労働者の一方的な意思表示ではなく、会社との合意に基づく退職を前提としています。そのため、円満退職を目指す場合や会社との話し合いを通じて、退職時期や条件を調整したい場合に適しています。

退職願の役割は、単に退職の意思を伝えるだけでなく、会社との建設的な対話のきっかけを作ることにもあります。適切なタイミングで退職願を提出することで、引き継ぎ期間の確保や退職条件の交渉がスムーズに進むことが期待できます。

退職届とは?基本的な理解と目的

退職届は、労働者が会社に対して退職を通告する書類です。退職願とは異なり、これは「退職します」という確定的な意思表示を示すものです。法律的には「退職の通知」という性格を持ち、一度提出すると原則として撤回することはできません。

退職届の最大の特徴は、労働者の一方的な意思表示によって労働契約を終了させる効力を持つことです。民法627条に基づき、期間の定めのない労働契約の場合、労働者は退職届を提出してから2週間後に労働契約を終了させることができます。

退職届は、会社が退職を認めない場合や労働環境に問題があって、即座に退職したい場合などに使用されることが多い書類です。また、自己都合退職の場合でも、退職の意思が確固たるものである場合には退職届を選択することがあります。

退職届の目的は、労働者の退職に関する意思を明確かつ確定的に会社に伝えることにあります。この書類を提出することで、法律的な効力が発生し、労働契約の終了に向けた手続きが開始されます。

退職願だけで退職できるのか?法律的な視点からの考察

退職願だけで退職が成立するかという問題は、多くの労働者が疑問に思う点です。結論から言えば、退職願だけでは退職は成立しません。なぜなら、退職願は会社に対する「申し込み」であり、会社側の「承諾」があって初めて契約が成立するからです。

法律的には、退職願を提出した後、会社側が明示的または黙示的に承諾することで退職が確定します。明示的な承諾とは、上司や人事部門から「退職を承認します」という明確な返答があることです。一方、黙示的な承諾とは、退職願の提出後に会社が引き継ぎの準備を始めたり、後任者の選定を行うなど、退職を前提とした行動を取ることを指します。

ただし、実務上は退職願を提出すれば、多くの場合会社側が承諾することが一般的です。特に労働者側に重大な問題がない限り、会社が退職願を拒否することは稀です。しかし、法律的な観点から見れば、退職願だけでは退職は確定しないということを理解しておく必要があります。

もし会社が退職願を承諾しない場合、労働者は退職届を提出することで、一方的に労働契約を終了させることができます。この場合、民法627条の規定により、退職届提出から2週間後に労働契約は終了します。

退職願と退職届の重要な違い

退職願と退職届の違いを整理すると、まず法的性質が根本的に異なります。退職願は「申し込み」であり、退職届は「通知」です。この違いが、その後の取り扱いや効力に大きな影響を与えます。

撤回可能性においても両者は対照的です。退職願は会社が承諾する前であれば撤回が可能ですが、退職届は一度提出すると原則として撤回できません。これは退職の意思がどの程度確定的かという点に関わってきます。

効力の発生時期も異なります。退職願の場合、会社の承諾があって初めて退職が確定しますが、退職届の場合は提出した時点で法的効力が発生し、一定期間(通常は2週間)経過後に労働契約が終了します。

使用場面についても違いがあります。円満退職を望む場合や、退職時期や条件について会社と協議したい場合は退職願が適しています。一方、退職の意思が固く、会社の都合に関係なく退職したい場合は退職届を選択することになります。

文言についても微妙な違いがあります。退職願では「退職いたしたく、お願い申し上げます」のような表現を使い、退職届では「退職いたします」のような確定的な表現を使用します。

両方必要なケースとは?具体的なシチュエーション

退職願と退職届の両方が必要になるケースも存在します。最も一般的なのは、最初に退職願を提出して会社と退職について協議し、その後正式な手続きとして退職届を提出するパターンです。

具体的には、まず退職願を提出して上司や人事部門と退職時期や引き継ぎについて話し合います。この段階では、まだ退職が確定していないため、条件によっては撤回の可能性もあります。そして、話し合いがまとまった後に、正式な書類として退職届を提出するという流れになります。

プロジェクトの区切りを待って退職したい場合や後任者の育成に時間が必要な場合など、退職時期の調整が必要なシチュエーションでは、このような段階的なアプローチが効果的です。

また、会社の就業規則によっては、退職願と退職届の両方の提出を求められる場合もあります。この場合、それぞれの書類が持つ法的意味を理解した上で、適切なタイミングで提出することが重要になります。

退職願・退職届の書き方の詳細

退職願の書き方:注意すべきポイント

退職願を書く際には、まず書式を整えることが重要です。一般的には縦書きで、便箋や専用の用紙を使用します。手書きが基本とされていますが、最近では印刷した書類でも受け入れられることが多くなっています。

退職願の構成要素として、まず表題に「退職願」と記載します。次に宛先として「代表取締役社長○○様」のように、会社の最高責任者宛てに書きます。本文では、退職理由を簡潔に記載しますが、詳細な理由は避け、「一身上の都合により」程度に留めることが一般的です。

退職希望日については、具体的な日付を記載します。ただし、これは希望であり、会社との協議によって変更される可能性があることを理解しておく必要があります。最後に、提出日と署名、印鑑を押して完成です。

注意すべきポイントとしては、感情的な表現や会社への不満を書かないことが挙げられます。退職願は公式な文書であり、後々人事ファイルに保管される可能性があります。また、退職理由についても具体的すぎる記載は避け、簡潔に留めることが賢明です。

退職届の書き方:書式と記載内容の例

退職届の書き方は退職願と基本的な形式は似ていますが、文言や意味合いが異なります。表題は「退職届」とし、宛先も同様に最高責任者宛てに記載します。

本文では「このたび、一身上の都合により、来る○年○月○日をもって退職いたします」のように、確定的な表現を使用します。退職願の「お願い申し上げます」という表現とは対照的に、「いたします」という断定的な文言を使うことがポイントです。

退職日については、退職願の場合の「希望日」とは異なり、「確定日」として記載します。ただし、就業規則で定められた退職予告期間を守る必要があります。多くの会社では1ヶ月前までの通知を求めていますが、法律上は2週間前でも有効です。

退職届においても、退職理由は詳細に記載する必要はありません。「一身上の都合により」という表現で十分です。詳細な理由を記載することで、後々トラブルの原因になる可能性もあるため簡潔に留めることが重要です。

退職願と退職届の提出タイミングと流れ

退職願と退職届の提出タイミングは、それぞれの性質を理解した上で決定する必要があります。退職願を提出する場合は、退職を検討し始めた早い段階で直属の上司に相談することから始まります。

退職願の提出は、通常退職希望日の1〜3ヶ月前に行います。これにより、引き継ぎや後任者の選定、業務の調整に十分な時間を確保できます。退職願を提出した後は、上司や人事部門との面談が行われ、退職条件や時期について協議されることが一般的です。

退職届の提出タイミングは、退職の意思が確定している場合に行います。法律上は退職日の2週間前までに提出すれば有効ですが、円満退職のためには就業規則に従って1ヶ月前までに提出することが推奨されます。

提出の流れとしては、まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、その後書面を提出するのが一般的です。書面は直接手渡しすることが原則ですが、やむを得ない場合は郵送でも構いません。ただし、その場合は配達記録付きで送付することが重要です。

退職に関する書類のテンプレートと見本

退職願のテンプレートとしては、以下のような構成が標準的です。中央に「退職願」の表題を配置し、その下に「私事」または「私儀」と記載します。本文では「このたび、一身上の都合により、来る令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」と記載します。

退職届の場合は、表題を「退職届」とし、本文では「このたび、一身上の都合により、来る令和○年○月○日をもって退職いたします」と確定的な表現を使用します。

どちらの書類においても、最後に提出年月日、所属部署、氏名を記載し、印鑑を押します。宛先は「代表取締役社長○○○○殿」のように、正式な役職名と氏名を記載することが重要です。

封筒への入れ方についても注意が必要です。白い封筒を使用し、表面に「退職願」または「退職届」と記載し、裏面に所属部署と氏名を書きます。書類は三つ折りにして封入し、封をした後に「〆」または「封」と記載します。

退職時のマナーと注意点

退職時の上司への伝え方:円満退職の秘訣

円満退職を実現するためには、上司への伝え方が非常に重要です。まず、退職の意思を伝える際は、必ず直属の上司に最初に相談することが基本的なマナーです。同僚や他部署の人に先に話してしまうと、上司が最後に知ることになり、関係性に悪影響を与える可能性があります。

伝える場所とタイミングも重要な要素です。プライベートな会話ができる会議室や、人の出入りが少ない時間帯を選んで話をすることで、お互いに落ち着いて話し合いができます。また、忙しい時期や重要なプロジェクトの最中は避け、比較的余裕のある時期を選ぶことも配慮の一つです。

退職理由の説明については、正直であることは大切ですが、会社や上司に対する不満を前面に出すのは適切ではありません。「新しいチャレンジをしたい」「家庭の事情で」「キャリアアップのため」など、前向きな理由を中心に説明することで、建設的な会話につながります。

感謝の気持ちを表現することも忘れてはいけません。これまでの指導や支援に対する感謝を伝えることで、退職後も良好な関係を維持できる可能性が高まります。また、引き継ぎについても積極的に協力する姿勢を示すことで、円満な退職につながります。

退職届を出さずに辞める選択肢:リスクとメリット

退職届を出さずに辞める方法として、口頭での退職申し出や退職願のみでの退職があります。しかし、これらの方法にはそれぞれリスクとメリットが存在します。

口頭のみでの退職申し出の場合、法律的には有効ですが、後々トラブルの原因になる可能性があります。「言った、言わない」の問題が生じたり、退職日について認識の違いが生まれる可能性があるためです。また、退職の意思が曖昧に受け取られ、会社側が真剣に受け止めない場合もあります。

退職願のみで退職する場合は、会社側の承諾が必要になります。メリットとしては、協議を通じて退職条件を調整できることや撤回の可能性が残されていることが挙げられます。しかし、会社が承諾しない場合は退職できないというリスクもあります。

どちらの方法を選ぶ場合でも、最終的には書面による記録を残すことが重要です。退職に関する重要な事項は必ず文書化し、双方の認識を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

退職後の手続き:年金や失業給付についての注意点

退職後には様々な手続きが必要になります。特に重要なのが、厚生年金から国民年金への切り替え手続きです。退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で手続きを行う必要があります。必要書類として、退職証明書や離職票、印鑑、身分証明書を準備しておきましょう。

健康保険についても同様に手続きが必要です。選択肢として、国民健康保険への加入、前職の健康保険の任意継続、家族の扶養に入るという3つの方法があります。それぞれの保険料や給付内容を比較して、最適な選択肢を選ぶことが重要です。

失業給付の手続きについては、離職票が必要になります。この離職票は会社から発行されるもので、通常退職後10日以内に郵送されてきます。離職票を受け取ったら、できるだけ早くハローワークで求職申し込みを行いましょう。

住民税についても注意が必要です。退職時期によって納付方法が変わるため、市区町村役場で確認しておくことが重要です。また、確定申告が必要になる場合もあるため、必要書類を整理しておくことも大切です。

転職活動のスケジュールと退職の関連性

転職活動と退職のタイミングは密接に関連しており、適切なスケジュール管理が成功の鍵となります。理想的には、次の職場が決まってから退職手続きを開始することですが、現実的には在職中に転職活動を進めることが多いでしょう。

転職活動を始める時期は、退職予定日の3〜6ヶ月前が目安となります。これにより、十分な求人情報の収集、面接の調整、条件交渉の時間を確保できます。ただし、業界や職種によって転職にかかる期間は異なるため、自分の状況に応じて調整することが重要です。

面接日程の調整については、在職中であることを転職先企業に伝え、理解を求めることが必要です。多くの企業は在職中の転職活動に理解を示してくれますが、面接時間の調整には配慮が必要です。有給休暇を活用したり、早朝や夕方の時間帯を希望するなど、現職に迷惑をかけないよう工夫しましょう。

内定が出た場合の入社日調整も重要なポイントです。内定通知から入社までには通常1〜3ヶ月程度の期間があります。この期間を利用して、現職での引き継ぎを完了させ、円満な退職を実現することが理想的です。

よくある質問(FAQ)

退職願と退職届はどちらを先に出すべき?

退職願と退職届のどちらを先に出すべきかは、退職の状況や目的によって異なります。円満退職を希望し、会社との協議を通じて退職時期や条件を調整したい場合は、まず退職願を提出することが適切です。

退職願を最初に提出する場合のメリットは、会社側との話し合いの機会を設けられることです。退職時期の調整、引き継ぎ期間の確保、退職条件の交渉など、双方にとって望ましい形での退職を実現しやすくなります。また、退職願は撤回可能であるため、状況が変わった場合の選択肢も残されています。

一方、退職の意思が確固たるものであり、会社の都合に関係なく退職したい場合は、直接退職届を提出することも可能です。この場合、法律的な効力により、一定期間後に確実に退職できるというメリットがあります。

実務上は、多くの場合において退職願から始めることが推奨されます。これにより、職場の人間関係を損なうことなく、スムーズな退職手続きを進めることができます。ただし、パワーハラスメントなどの問題がある場合は、退職届を直接提出することも選択肢の一つです。

退職届の撤回は可能か?法律的に見るその意味

退職届の撤回可能性については、法律的に複雑な問題となります。原則として、退職届は確定的な意思表示であり、一度提出すると撤回は困難です。しかし、絶対に撤回できないわけではなく、特定の条件下では撤回が認められる場合があります。

撤回が可能な場合として、まず会社側の同意がある場合が挙げられます。会社が退職届の撤回に同意し、労働契約の継続を認める場合は、撤回が可能になります。この場合、双方の合意により労働関係が継続されることになります。

また、退職届が錯誤や詐欺、脅迫によって提出された場合も撤回の可能性があります。例えば、重要な事実について誤解していた場合や不当な圧力を受けて提出した場合などです。ただし、これらのケースでは法的な立証が必要になります。

さらに、退職届提出後に会社側が退職を前提とした行動を取っていない場合、つまり黙示的な承諾がない場合は、撤回の余地が残されている可能性があります。しかし、これらの判断は専門的な法的知識を要するため、必要に応じて労働問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。

退職の理由を明確にする方法とその重要性

退職理由を明確にすることは、円満な退職を実現するために重要な要素です。ただし、退職願や退職届に記載する理由と上司との面談で説明する理由は、必ずしも同じである必要はありません。

書面上では「一身上の都合により」という表現が一般的で、これは法的に問題のない記載方法です。詳細な理由を書面に記載することで、後々トラブルの原因になる可能性があるため、簡潔に留めることが賢明です。

一方、上司との面談では、より具体的な理由を説明することが期待されます。この際に重要なのは、建設的で前向きな表現を心がけることです。「新しいチャレンジをしたい」「スキルアップを図りたい」「家庭の事情で」など、相手が理解しやすい理由を選んで説明しましょう。

退職理由を明確にする際の注意点として、感情的な表現や他者への批判は避けることが重要です。たとえ職場に不満があったとしても、それを退職理由として前面に出すことは、人間関係の悪化や後々のトラブルを招く可能性があります。

退職願の封入方法:適切な準備を整えよう

退職願の封入方法は、正式な書類としての体裁を整えるために重要です。まず封筒の選択から始まります。白無地の封筒を使用し、茶封筒や柄付きの封筒は避けるべきです。サイズは書類が折れずに入る程度の大きさが理想的ですが、A4サイズの書類であれば三つ折りにして長形3号封筒を使用するのが一般的です。

封筒の表面には、中央に「退職願」と書きます。文字は楷書で丁寧に書くことが重要です。裏面には、左下に所属部署と氏名を記載します。「営業部 山田太郎」のように、部署名と氏名を明記しましょう。

書類の折り方にも注意が必要です。A4サイズの書類を長形3号封筒に入れる場合は、下から三分の一を上に折り、次に上から三分の一を下に折る三つ折りにします。この際、文字が内側になるように折ることがポイントです。

封筒への入れ方は、書類の表面が封筒の表側を向くようにします。また、封をした後は「〆」または「封」と記載します。これにより、未開封であることを示すことができます。最後に、直接手渡しで提出することが原則ですが、やむを得ず郵送する場合は簡易書留や配達記録付きで送付することが重要です。

最後に知っておくべき点

自己都合退職と会社都合退職の違い

退職には大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があり、この違いは退職後の各種手続きに大きな影響を与えます。自己都合退職は、労働者の意思による退職で、転職、結婚、引越し、病気、家族の介護などの理由による退職がこれに該当します。

会社都合退職は、会社側の都合による退職で、倒産、解雇、事業縮小による人員整理、退職勧奨などがこれに該当します。また、労働条件の大幅な変更やパワーハラスメントなどの問題があった場合も、実質的に会社都合退職として扱われる場合があります。

この違いが最も影響するのが失業給付の受給です。自己都合退職の場合、給付制限期間があるため、離職後すぐには失業給付を受けることができません。一方、会社都合退職の場合は、より早期に給付を受けることができ、給付期間も長くなる場合があります。

退職理由の判定は、離職票に記載される離職理由コードによって決まります。会社が自己都合として処理していても、実際には会社都合に該当する場合があるため、離職票の内容をしっかりと確認し、必要に応じてハローワークで相談することが重要です。

退職時の気を付けるべきルールとマナー

退職時には、法的なルールだけでなく、社会人としてのマナーも重要になります。まず基本的なルールとして、就業規則で定められた退職予告期間を守ることが重要です。多くの会社では30日前までの通知を求めていますが、法律上は正社員の場合2週間前でも有効です。

引き継ぎについては、後任者が決まっている場合は十分な時間をかけて業務内容を伝達し、必要に応じて引き継ぎ書を作成します。後任者が決まっていない場合でも、業務マニュアルの整備や重要な連絡先の整理など、次の担当者が困らないよう配慮することが重要です。

会社の備品や資料の返却も忘れてはいけません。社員証、名刺、会社支給のパソコンや携帯電話、制服、社内資料など、会社に所属するものは全て返却する必要があります。また、私物が会社にある場合は、退職日までに持ち帰るよう整理しておきましょう。

挨拶回りも重要なマナーの一つです。お世話になった上司や同僚、取引先への挨拶は、できるだけ直接行うことが理想的です。メールでの挨拶も併せて行い、今後の連絡先を必要に応じて伝えることも考慮しましょう。

秘密保持についても注意が必要です。在職中に知り得た会社の機密情報や顧客情報は、退職後も守秘義務が継続します。競業避止義務がある場合は、その内容も確認しておくことが重要です。

退職後のキャリアへの影響とその対策

退職の方法や理由は、将来のキャリアに影響を与える可能性があります。特に転職活動においては、前職の退職理由について必ず質問されるため、一貫性のある説明ができるよう準備しておくことが重要です。

円満退職を実現することで、前職の上司や同僚からの推薦状や紹介を得られる可能性が高まります。また、業界内での評判も維持できるため、将来的な転職活動やキャリア形成において有利に働くことが期待できます。

退職願と退職届の使い分けも、キャリアへの影響を考慮して決定することが重要です。円満退職を実現できれば、前職との関係を良好に保つことができ、将来的に協力関係を築ける可能性もあります。

LinkedIn などのプロフェッショナルネットワークにおいても、前職との良好な関係は価値のある資産となります。推薦文を書いてもらったり、新しい機会について情報を得たりすることが可能になります。

退職後の空白期間についても計画的に対処することが重要です。転職活動期間を有効活用して、スキルアップや資格取得に取り組むことで、キャリアにプラスの影響を与えることができます。

必要な書類を準備するためのチェックリスト

退職手続きを円滑に進めるためには、必要な書類を事前に準備しておくことが重要です。まず会社から受け取るべき書類として、離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳、健康保険資格喪失証明書があります。

離職票は失業給付の申請に必要な書類で、通常退職後10日以内に会社から郵送されます。この書類には離職理由が記載されており、失業給付の内容に影響するため、内容をしっかりと確認することが重要です。

雇用保険被保険者証は、次の職場での雇用保険加入手続きに必要です。紛失した場合はハローワークで再発行の手続きができますが、時間がかかるため、退職前に所在を確認しておくことが重要です。

源泉徴収票は年末調整や確定申告に必要な書類です。転職先が決まっている場合は新しい会社に提出し、決まっていない場合は自分で確定申告を行うことになります。

年金手帳については、国民年金への切り替え手続きに必要です。基礎年金番号を確認できる書類があれば手帳そのものは必須ではありませんが、手続きがスムーズに進むため準備しておくことが推奨されます。

健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険への加入手続きに必要です。任意継続を選択する場合は不要ですが、国民健康保険への切り替えを検討している場合は必要になります。

自分で準備すべき書類として、退職願または退職届、印鑑、身分証明書があります。また、引き継ぎ書類やマニュアルの作成も重要な準備事項です。

退職後の手続きに必要な書類も整理しておきましょう。住民票、印鑑証明書、銀行口座の通帳、マイナンバーカードまたは通知カードなど、各種手続きで必要になる可能性があります。

最後に、これらの書類を整理するためのファイルやクリアホルダーを用意し、必要な時にすぐに取り出せるよう整理しておくことが重要です。退職から転職、そして新しい職場での手続きまで、多くの書類が必要になるため計画的な準備が成功の鍵となります。

まとめ

退職願と退職届の違いを理解することは、円滑な退職手続きの第一歩です。退職願は会社に対する「お願い」であり、退職届は「通知」であるという基本的な違いを踏まえ、自分の状況に応じて適切な書類を選択することが重要です。

円満退職を実現するためには、適切なタイミングでの書類提出、丁寧な引き継ぎ、そして感謝の気持ちを忘れないことが大切です。また、退職後の各種手続きについても事前に準備しておくことで、スムーズな転職活動やキャリア形成につなげることができます。

退職は人生の大きな転機の一つです。この記事で解説した退職願と退職届の違いを理解し、適切な手続きを踏むことで、新しいキャリアへの良いスタートを切ることができるでしょう。